滋賀県民主教育研究所 定款

1988年11月20日総会で採択

 

   第1章 総 則

第1条(名称)

 本研究所は、滋賀県民主教育研究所(略称、滋賀民研)という。

第2条(所在地)

 本研究所は、所在地を大津市内におく。

第3条(目的)

 本研究所は、「滋賀県民主教育研究所のめざすもの」にそって、教職員・父母・研究者や、広く子育て・教育に関心をもつ人たちが手をつなぎあい、地域に根ざした民主的な教育実践と教育研究・教育運動を交流・発展させることを目的とする。

第4条(事業)

 本研究所は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

  1. 教育上の諸問題についての調査・研究
  2. 県内の教育実践・教育運動の交流と理論化
  3. 父母・県民を対象とした教育相談
  4. 県内の教育実践・教育運動・教育研究にかかわる文献・資料の収集・整理・保存
  5. 各種研究会・講座の開催、講師のあっせん
  6. 機関紙の発行と研究成果等の刊行
  7. 県内外関係諸団体との連携・協力
  8. その他目的にそう活動

 

   第2章 構 成

第5条(構成)

  1. 本研究所の趣旨・目的に賛同する人は誰でも会員になることができる。会員は会費を納め、研究所の活動に参加する。
  2. 研究所の趣旨・目的に賛同し、活動に協力する団体・個人による賛助会員制度を設ける。

 

   第3章 機関および役員

第6条(機関)

 本研究所には次の機関をおく。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 常任理事会
  4. 研究委員会
  5. 事務局

第7条(役員)

 本研究所に次の役員をおく。

  1. 理事長
  2. 副理事長
  3. 理事 若干名
  4. 常任理事 若干名
  5. 所長
  6. 副所長
  7. 研究委員 若干名
  8. 事務局長
  9. 事務局次長
  10. 監事 2名

第8条(総会)

 年度はじめに総会を開く。必要に応じて臨時に総会を開くことができる。総会は次のことを行う。

  1. 事業報告の承認、事業計画の審議ならびに決定。
  2. 会計決算ならびに予算の承認。
  3. 役員の選出。
  4. 定款の決定ならびに変更。
  5. その他必要と認める事項。

第9条(理事会・理事長)

 理事会は理事をもって、常任理事会は常任理事をもって構成し、本研究所の運営に関わる事項を協議する。

 理事長は本研究所を代表し、研究所の活動を総理する。

第10条(所長)

 所長は、本研究所の業務を総括する。

 副所長は、所長を補佐する。

第11条(研究委員会)

 研究委員会は、本研究所の研究活動の推進について協議する。理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第12条(職域・地域の連絡会)

 職域・地域の会員によって本研究所の連絡会を設けることができる。

第13条(事務局)

 事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員若干名をもって構成し、本研究所の日常の業務ならびに事業の推進にあたる。

第14条(監事)

 監事は、本研究所の会計を監査する。

第15条(役員の選出)

 本研究所の役員は総会において選出する。ただし、研究委員の選出については、第11条の規定によるものとする。

 

   第4章 会 計

第16条(経費)

 本研究所の経費は、会費および賛助会費、事業収入・寄付金その他によってまかなう。

第17条(会計年度)

 本研究所の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

   第5章 雑 則

第18条(定款の変更)

 本定款を変更するときは、総会の議決を経なければならない。

第19条(付則)

 本定款は1988年11月20日に制定、同日より実施する。

 

 1989年5月20日 一部改正

 1997年5月26日 一部改正

 2001年6月9日   一部改正

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