1988年11月20日総会で採択
第1章 総 則
第1条(名称)
本研究所は、滋賀県民主教育研究所(略称、滋賀民研)という。
第2条(所在地)
本研究所は、所在地を大津市内におく。
第3条(目的)
本研究所は、「滋賀県民主教育研究所のめざすもの」にそって、教職員・父母・研究者や、広く子育て・教育に関心をもつ人たちが手をつなぎあい、地域に根ざした民主的な教育実践と教育研究・教育運動を交流・発展させることを目的とする。
第4条(事業)
本研究所は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
第2章 構 成
第5条(構成)
第3章 機関および役員
第6条(機関)
本研究所には次の機関をおく。
第7条(役員)
本研究所に次の役員をおく。
第8条(総会)
年度はじめに総会を開く。必要に応じて臨時に総会を開くことができる。総会は次のことを行う。
第9条(理事会・理事長)
理事会は理事をもって、常任理事会は常任理事をもって構成し、本研究所の運営に関わる事項を協議する。
理事長は本研究所を代表し、研究所の活動を総理する。
第10条(所長)
所長は、本研究所の業務を総括する。
副所長は、所長を補佐する。
第11条(研究委員会)
研究委員会は、本研究所の研究活動の推進について協議する。理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第12条(職域・地域の連絡会)
職域・地域の会員によって本研究所の連絡会を設けることができる。
第13条(事務局)
事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員若干名をもって構成し、本研究所の日常の業務ならびに事業の推進にあたる。
第14条(監事)
監事は、本研究所の会計を監査する。
第15条(役員の選出)
本研究所の役員は総会において選出する。ただし、研究委員の選出については、第11条の規定によるものとする。
第4章 会 計
第16条(経費)
本研究所の経費は、会費および賛助会費、事業収入・寄付金その他によってまかなう。
第17条(会計年度)
本研究所の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 雑 則
第18条(定款の変更)
本定款を変更するときは、総会の議決を経なければならない。
第19条(付則)
本定款は1988年11月20日に制定、同日より実施する。
1989年5月20日 一部改正
1997年5月26日 一部改正
2001年6月9日 一部改正